企業主導型保育事業の運営費の申請について
企業主導型保育事業は、平成28年度に内閣府が開始した制度で、 従業員の多様な働き方に応じた保育を提供する企業等を支援すること、また待機児童対策に貢献することを目的として創設されたものです。
企業が従業員の働き方に応じた柔軟な保育サービスを提供するために設置する保育施設や、地域の複数の企業が共同で設置・利用する保育施設に対し、施設の整備費及び運営費の助成が行われるものですが、待機児童対策も進み、受け皿も増えてきている中で、今年度は新規募集は行われず、来年度以降についても新規募集が行われるかどうかは未定となっております。
今回は、既に助成決定を受け、企業主導型保育施設として運営されている場合の、年間を通じての各種申請について、以下にまとめさせて頂きます。
※昨年度から令和4年度の現時点における申請種類や申請時期の情報となります。
詳細・最新情報については、企業主導型保育事業のポータルサイトをご参照ください。
https://www.kigyounaihoiku.jp/grant_top/notification#uneihi
①毎月の申請業務について
運営費の助成決定を受けた施設において、毎月の運営実績を報告する「月次報告」が全施設毎月必須となっております。また、必要な運営費について事前に交付を受ける「概算交付申請」も任意で行うことが出来ます。
・月次報告申請(毎月1日~10日)※全施設必須
対象月の翌月1日から10日の間に、その月の実績報告として、利用園児の情報(名前、生年月日、利用枠(従業員枠か地域枠か)、利用日数、欠席日数等)や、勤務職員の情報(名前、資格番号、勤務時間としての常勤換算等)の報告、加算申請(延長保育や一時預かりの実績等)を行う必要がございます。またここで、保育料無償化対象児についての給付費(施設利用給付費)や、コロナウイルス感染症に伴う保護者への保育料減免(利用者負担額減免臨時給付費 ※2022年11月までが対象)の申請等も併せて行います。
その報告に基づいて各月の助成金額が決まり、原則、対象月の翌々月末に助成金が入金される流れとなります。(報告内容にについて確認等があり、回答が遅れた場合等については、入金日が遅れる場合もございます。)
例:9月分の月次報告は、10月1日から10日の間で行い、特に問題がなければ、11月末までに承認がおり、11月末日に入金されます。
・概算交付申請(毎月1日~10日)※2月分と3月分のみ必須
毎月の助成金については、上記の「月次報告」に基づき助成されますが、こちらの「概算交付申請」により、月次報告より先に、概算(見込み)で交付を受けることも可能です。
・月次報告再申請
こちらは、年度途中での変更申請等により、承認された月次報告の内容を変更する必要が生じた場合に行う申請となります。
②年度途中での申請業務について
年度途中で行われる申請については、以下のものがございます。
・助成決定額変更申請 ※年度内に複数回
こちらは昨年度から実施されているものですが、当該年度の運営費助成申込で決定した、その年度の「助成決定額」(=当該年度の助成金の上限額)を変更する申請となります。
・定員変更申請 ※該当施設のみ
こちらは名前の通り、保育施設の定員を変更する申請となり、一昨年までは年度途中にて申請の受け付けがあり、審査にて承認されれば定員変更が可能でしたが、昨年度は実施がございませんでした。
昨年度、定員変更の意向調査は行われ、今年度については、その意向調査にて減員の意向を示していた施設に対しての減員申請の受付、また当初の運営費申請の段階で計画的な定員増員計画を出していた施設に対しての定員増員の申請受付が行われております。
それ以外の施設においての定員増員については、現時点では受付は行われておらず、今後、受付が行われるかどうかも分からない状況です。
・新規加算追加申請 ※該当施設のみ
今年度においては、新たに新設された「保育士等処遇改善臨時加算」、「障害児保育加算」について、年度途中で追加申請が行われました。
今後も新しい加算の追加等があった場合には、年度途中での申請が行われることが想定されます。
③年度ごとでの申請業務について
助成金は年度ごとでのものとなるため、毎年度、申込の申請、また完了報告が必要となります。
・事業計画申請 ※令和4年度分は令和4年1月頃に申請
以前までは、年度末から年度初めにかけて「継続申請」、年度途中で「事業変更申請」が行われ、当該年度の運営費の助成決定がおりておりましたが、令和4年度より、「事業計画申請」にて運営費の助成決定がなされることとなりました。この申請にて、変更を希望する項目等があれば申請を行います。
・年度報告及び完了報告 ※令和3年度分は令和4年6月10日まで
年度が終わった後、当該年度の最終的な助成金額を確定するため、収支等を含めた年間の運営状況を報告する必要がございます。報告内容としては、A.「年度報告」として、毎月の「月次報告」の最終確認、B.処遇改善加算を申請している場合は「処遇改善等加算実績報告」(対象職員への支給実績の報告)、C.「完了報告」として、当該年度の保育施設運営に係った支出の報告が必要となります。
上記でみてきたように、年間を通して様々な申請業務があり、内容の見直し等により申請方法に変更が生じたり、新たな申請が必要となったりと変化も多いですが、都度適切に対応を行っていく必要がございます。そのため、申請業務において、制度に対する理解や知識が重要となってきます。
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